一般社団法人 建築・住宅国際機構 (IIBH)

海外の建築基準規制

本稿は、一般社団法人建築・住宅国際機構が
- 2015年度から2017年度にかけて国土交通省から受託して実施した「新興国建築基準の分析・課題抽出に関する調査」
- 2018年度から2023年度に国土交通省から受託して実施した「建築基準・住宅制度に関する国際分析調査」
その他の調査を通じて得られた成果をまとめたものです。

内容は、単体規定を中心とした建築規制に着目し、下記の項目を国ごとに順次記述したものです。また、調査の過程で得られた関連文書を添付し、又はその所在に言及しています。
1. 行政区分/行政主体
2. 建築規制制度
3. 技術的基準
なお、性能設計への対応(注)についても適宜言及しています。

<注意事項>

本稿に記載した情報及び関連文書はいずれも調査時点での最新版ですが、その後の制度改正・基準改正、公式文書と異なる運用実態、その他の可能性がありますので、実際の設計等の際に参考とされる場合は注意して下さい。

もくじ


(注)性能設計への対応
従来からある建築基準は、多くの場合、普及している材料や工法、一般的な設計手法等を想定して作成されています(これらの規定は、国際的には「Prescribed provisions既述された規定」と呼ばれる場合があります)。一方、近年、新しい材料や工法が生まれ、またこれまでになかった形状の建物の設計も容易になってきました。これらを採用して設計された建築物は、しばしば「Prescribed provisions既述された基準」に一部適合しない場合がありますが、安全上は問題ないと評価されることがあります。そのため、各国では様々な制度的な工夫を行って、次のような仕組みを構築し、このような建築を個別に認めています(その制度に関する規定は、国際的には「Performance-based provisions性能規定」と呼ばれる場合があります)。
(1) 建築物一般に対する「Performance requirement要求性能」を設定し、当該建築物が「Prescribed provisions既述された基準」に適合しない場合であっても「Performance requirement要求性能」を満足していることが証明されれば、その建築が認められる仕組み
(2) 当該建築物が「Prescribed provisions既述された基準」に適合しない場合であっても「Prescribed provisions既述された基準」と同等以上の安全性を有することが別途証明されれば、その建築が認められる仕組み
(3) 当該建築物が「Prescribed provisions既述された基準」に適合しない場合であっても、そもそも当該建築物に「Prescribed provisions既述された基準」を適用することが不合理であることが同意されれば、その建築が認められる仕組み

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