一般社団法人 建築・住宅国際機構 (IIBH)

ラオスの建築基準規制

本文

関連文書

文書名/本稿での略称決定権者
公布年
リンク先
1. 建設法
Construction Law
(説明)建設行為(建築行為、土木建設行為、開発行為)を対象として、主に安全の観点からの許可権限、基準制定権限、違反対策等を定めている。(全国適用)
国会
2009年
英訳
2. 都市計画法
City Planning Law
(説明)都市計画に定めるべき内容、決定権者等を定めるとともに、建設行為(建築行為、土木建設行為、開発行為)を対象として、主に都市計画の観点からの許可権限、基準制定権限、違反対策等を定めている。なお、建設法及び都市計画法に基づく許可は、まとめてひとつの許可証として交付される。(全国適用)
国会
1999年
英訳
3. 建設規制に関する大臣令
Ministerial Order on Construction Management Regulation
(説明)建設法及び都市計画法に基づく許可手続等について定めている。
(注)文書上は、全国で143の郡Districtのうち権限移譲に係るPilot Districtに指定されている51の郡Districtのみを対象としているところ、実質的には全国で適用されている。
公共事業運輸大臣
2013年
英訳
4. 都市計画基準に関する大臣令<
Ministerial order on City Planning Regulation
(説明)都市計画法に基づき、都市計画の作成要領、道路の設計標準、モデル集団規定(各県等が都市ごとに定める集団規定の雛形)等を定めている。
公共事業運輸大臣
2006年
英訳
5. 首都ビエンチャンの都市計画
Vientiane Development Master Plan
(説明)首都ビエンチャンの土地利用及び都市施設整備に係る都市計画マスタープラン。なお、土地利用に関しては日本の用途地域図のようなものを含んでおり、別途定める集団規定とともに建築規制のクライテリアになっている。
大統領
2002年
英訳
6. 首都ビエンチャンの集団規定
Vientiane City Plan Management Regulation
(説明)首都ビエンチャンの集団規定を定めている。上記の「都市計画基準に関する大臣令」を参考にして定められているが、アレンジされている。
首都ビエンチャン知事
2007年
本文 英訳
図 英訳
7. ラオス建築基準(案)
Laos Building Code (Draft)
(説明)建設法に基づく単体規定の案として作成された。案の作成は2005年頃から進められており、添付の案は2016年現在のものである。
公共事業大臣令
(見込み)
英訳
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